相続税改正のポイント
平成25年度の相続税改正において、相続税が大きく変わりました。
既に適用されている教育資金の一括贈与を除いて、相続・贈与に
関する制度が平成27年より変更されます。
この税制改正に関するポイントをまとめましたので、ご確認ください。
ポイント1 相続税の基礎控除が減少!
現行よりも相続税の基礎控除が下がるため、今までなら相続税がかからなかった家庭でも税金が課せられるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の控除は強化されるようになります。
○基礎控除
現在 : 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の人数
改正 : 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
○未成年者控除
現在 : 6万円 × 20歳までの年齢
改正 : 10万円 × 20歳までの年齢
○障害者控除
現在 : 6万円 × 85歳までの年齢
改正 : 10万円 × 85歳までの年齢
※特別障害者の場合、12万円 ⇒ 20万円になります。
ポイント2 相続税の利率が5%UP!
遺産の総額が2億円を超えている場合、相続税の負担額が増加します。
ポイント3 子や孫への贈与がしやすくなる!
父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人で、3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。・・・(軽減税率)
また、一般税率でも3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は現在より5%低くなります。・・・(一般税率)
ポイント4 教育資金の一括贈与が可能に!
贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校等以外へ支払われる金銭については、500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。
<条件>
平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合に限る。
教育資金とは、学校等に支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと。