みなし相続財産とは
ここでは、相続税課税の対象となる「みなし相続財産」についてご説明します。 「みなし相続財産」とは、相続人が不動産や預貯金を直接相続していなくても、間接的に財産を取得したときは、実質的に「相続した」とみなされるものをいいます。 ですから、相続した財産と同様に、みなし相続財産には相続税が課税されます。 |
みなし相続財産とされるもの
税法上、みなし相続財産とされるのは、以下のものがあります。
1.死亡保険金・死亡退職金
被相続人の死亡によって保険会社から、支払われる死亡保険金や勤務先から支払われる退職金、功労金には、相続税が課税されます。
ただし、両方とも一定の非課税枠が設けられています。
2.定期金
生保の個人年金や郵便局の年金など、被相続人が掛金を支払っていて、年金の受取人が被相続人以外の年金もみなし相続財産となります。
たとえ、相続開始したときに年金の給付がされていなくても、相続税が課税されます。
その他、適格退職年金で、保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税されます。