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生前贈与とは

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生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為です。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。

また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されることがあります。

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。

1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2. 遺産分割のトラブルとならないように注意すること
3. 贈与契約書を作成し公証役場で確定日付を取るなど贈与の事実を記録として残しておくこと
4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること

以上の4点です。

 

生前贈与の方法

次に実際の生前贈与のやり方を見てみます。
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。

つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。

生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。

条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。

2000万円まで課税価格から控除できます。

生前贈与をするには、まずご自身の資産状況の把握が必要となります。その上で、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認し、無駄な税金がかからないような贈与方法を検討する必要があります。
また、将来、税金面や贈与の事実について問題や争いが起こることのないよう、贈与契約書の作成や確定日付の取得を行っておくことが重要といえます。

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