相続コラム④ 専門家の作る遺言書
一般的によく使われる遺言書とは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
自分でも作ることが出来る「自筆証書遺言」は、費用がかからず手軽でいつでも書ける半面、紛失や偽造リスクがあったり、形式上の不備により、無効となってしまう事もあります。
一方、専門家が作る遺言書は「公正証書遺言」です。「公正証書遺言」は公証人役場で2人の証人の立会いのもと、公証人が作成します。
この遺言書は公文書として強力な効力を持ちます。原本は公証役場で保管される為、紛失や偽造のリスクが無く、家庭裁判所での検認手続が不要な為、亡くなられた後すぐに遺言の内容を実行する事ができます。
当センターとしては、「公正証書遺言」を強くお勧めします。その作成や内容について知りたい方は是非一度当センターへお問い合わせください。
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