相続コラム⑥公正証書遺言とは
公証人に遺言の内容を伝え、それに基づいて、公証人が、正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。家庭裁判所で検認の手続を経る必要もないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄・改ざんをされる心配もありません。
これらのことから、遺言内容を確実に相続人に伝えるには、公正証書遺言書が最も安全かつ確実なので、当センターでは、公正証書遺言書の作成を強くお勧めしております。
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