相続コラム⑦公正証書遺言とは②
前回、遺言を残す際、公正証書遺言をおすすめしました。
おすすめする理由は他にもあります。
公正証書遺言は、文字が書けない、耳が聞こえない、口がきけない場合においても本人の意思能力と公証人の判断によって、作成できる場合があります。
検討している方は、一度ご相談に来て頂ければと思います。
相続の無料相談実施中
お気に入りに追加 |
アクセスマップ
みえ相続相談センターを運営する、伊勢総合税理士法人/伊勢総合行政書士法人をご紹介させていただきます。
【伊勢本社】
伊勢ICからお車で5分ほど、アクセスしやすい事務所となっております。
駐車場も完備しておりますので、安心してお越しください。
【津オフィス】
津駅東口から徒歩1分ほど、第一ビル3階に事務所がございます。
公共交通機関のご利用が便利です。