相続コラム⑨遺言制度の見直し②
民法の相続に関する規定(相続法)が大幅に改正され、このうち、遺言制度についても見直しがありました。そこで、少し変更点等を紹介したいと思います。
公証役場にて保管される「公正証書遺言」と比べ、「自筆証書遺言」は、書いた後、どこに保管したのか忘れて紛失してしまい、せっかく書いたのにもう一度書き直しをする必要が出て来る事があります。2020年7月10日以降については、法務局において「自筆証書遺言」の保管を申請できるようになります。
ただし、遺言を作られた方が管轄の法務局に自ら出向く事(代理をたてることはできません)、提出する遺言書は封を開けていないものに限るといった制約があります。
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