相続コラム⑩相続人の範囲1-1
相続を考える上で、いの一番に知っておきたいこと、それは誰が相続する権利をもっているのか、つまり相続人となるのは誰か?ということです。
まず、配偶者は常に相続人となります。ただし、ここで一点、留意していただきたい点があります。それは、「法律上の」配偶者に限る、という点です。つまり、婚姻届を出している戸籍上の配偶者のことで、事実婚といったいわゆる内縁の妻、愛人には一切の相続権がないことに注意してください。例え、何十年と事実上の夫婦として連れ添ってきたとしても、婚姻届が出されていなければ相続する権利がないのです。
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