相続コラム⑪相続人の範囲1-2
夫婦関係が破綻しており、何十年と別居しているけれど離婚届は出していない場合であっても、「法律上の」配偶者には違いありませんから相続権が発生してしまいます。何十年も会ったことがないのに、離婚届が出ていないというだけで相続人として権利を主張されてしまう恐れがあります。このような複雑な家族構成にある方は、離婚届を出したくても出せない(離婚協議が整わない)状況だと思いますので、少なくとも相続に備えて生前にしっかりとした対策をしておく必要があります。私共、みえ相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続の無料相談実施中
お気に入りに追加 |
アクセスマップ
みえ相続相談センターを運営する、伊勢総合税理士法人/伊勢総合行政書士法人をご紹介させていただきます。
【伊勢本社】
伊勢ICからお車で5分ほど、アクセスしやすい事務所となっております。
駐車場も完備しておりますので、安心してお越しください。
【津オフィス】
津駅東口から徒歩1分ほど、第一ビル3階に事務所がございます。
公共交通機関のご利用が便利です。