相続に関するちょっと役立つ話~遺言書について③~
~「遺言」で書ける事とは?~
前回までは、遺言を作成した方が良い人、遺言の作成方法についてご紹介させていただきましたが、今回は、当センターがおすすめする「公正証書遺言」に、どのような内容を書く事が出来るのかをお伝えさせて頂きます。
【遺言で書く事が出来る事】
①相続に関する事:法定相続分と異なる割合で相続させるなど
②財産処分に関する事:誰に何を渡すのかなど
③身分に関する事:婚外子を認知するなど
【遺言の書き方】
遺言は民法に従って作成する法的な文書なので、民法に定められている財産関係や身分関係についてだけ効力があり、それ以外の「葬儀はこういう風にしたい。」だけ書いても法的な拘束力はありません。しかし、民法に定められている内容以外は書いていけないというものでもありません。遺言には、「付言事項」というものがあり、法的な拘束力はありませんが、「自分が亡くなった後は家族全員で仲良くしてくれ」といった自分の気持ちや財産を残す理由などを残しておくこともできます。
<追記>公正証書遺言は、文字が書けない、耳が聞こえない、口がきけない場合においても、
本人の意思能力と公証人の判断によって、作成できる場合があります。
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