相続に関するちょっと役立つ話 ~法定相続人について~
■法定相続人について
今回は相続においてよく耳にする「法定相続人」についてのお話です。
法定相続人とは、民法において、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人を指します。
法定相続人になる人は以下の通りです。
・被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に法定相続人になり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と共に法定相続人になります。
第1順位(子ども、孫などの直系卑属)
第1順位は被相続人の子どもと孫(代襲相続人)です。
被相続人が亡くなる前に被相続人の子どもが亡くなっていて孫がいる場合は、孫が子どもの代襲相続人になります。
第2順位(父母や祖父母などの直系尊属)
第1順位の子どもや孫などがいない場合、第2順位の父母などが法定相続人となります。
第3順位(兄弟姉妹、甥姪)
第1順位と第2順位がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
被相続人が亡くなる前に被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていて、その子供(被相続人の甥、姪)がいる場合は、甥や姪が代襲相続人となります。
なお、個々の状況によって異なる場合もありますので、相続に関する具体的な事情については専門家に相談することが重要です。
相続人の確定には、被相続人や被相続人の親族の戸籍を集める必要があり、戸籍に関する専門知識が必要ですので、ぜひ当センターをご活用ください。
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