相続に関するちょっと役立つ話 相続人の範囲について①
■相続人の範囲①
相続人の範囲について、詳しくご紹介したいと思います。
まず、配偶者は常に相続人となります。ただし、留意していただきたい点があります。それは、「法律上の」配偶者に限る点です。つまり、婚姻届を出している戸籍上の配偶者のことで、事実婚といったいわゆる内縁の妻、愛人には一切の相続権はありません。例え、何十年と事実上の夫婦として連れ添ってきたとしても、婚姻届が出されていなければ相続する権利がないのです。
逆に、夫婦関係が破綻しており、何十年と別居しているけれど離婚届は出していない場合であっても、「法律上の」配偶者には違いありませんから相続権が発生してしまいます。何十年も会ったことがないのに、離婚届が出ていないというだけで相続人として権利を主張されてしまう恐れがあります。
このような複雑な家族構成にある方は、離婚届を出したくても出せない(離婚協議が整わない)状況だと思いますので、少なくとも相続に備えて生前にしっかりとした対策をしておく必要があります。私共、みえ相続相談センターにお気軽にご相談ください。
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