相続に関するちょっと役立つ話 相続人の範囲について②
■相続人の範囲②
配偶者は常に法定相続人となりますが、配偶者以外に相続する権利を持っているのは誰でしょうか?民法の定めには、子、直系尊属、兄弟姉妹が相続人になり得るとされていますが、相続する順位も定められております。つまり、上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続する権利が無い、ということになります。
相続順位の第一順位は子です。子がいるときは、直系尊属(父母、祖父母など)や兄弟姉妹には相続する権利はありません。子がないときは、第二順位である直系尊属に相続する権利が発生し、直系尊属もいないときに第三順位である兄弟姉妹に相続する権利が発生します。
ということは、例えば長男が離婚して、長男の子は元妻に引き取られ何十年も音信不通だったとしても、長男が亡くなった時には音信不通の子が相続する権利を持ち、晩年まで共に生活をしてきた兄弟姉妹には一切の相続する権利がない、ということになります。このような家族構成にある方は、相続に備えて生前にしっかりとした対策をしておく必要があります。私共、みえ相続相談センターにお気軽にご相談ください。
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