相続に関するちょっと役立つ話 相続人の範囲について③
■相続人の範囲③
相続人の範囲についてのお話の続きです。配偶者以外の相続人のうち、相続順位第一順位は子であるとご紹介しました。不幸にも親よりも先に子が亡くなっていた場合、子の直系卑属(孫、ひ孫・・・)が代襲相続することになっています。すなわち、孫、ひ孫・・・と子が相続すべき権利を引き継いでいくことになります。したがって、この場合はやはり、第二順位である直系尊属や第三順位である兄弟姉妹には相続する権利は発生しないことになります。
逆に、子や直系尊属はなく、相続人が兄弟姉妹になる場合、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合はどうでしょうか?この場合も代襲相続がありますが、兄弟姉妹の子まで、と定められております。したがって、兄弟姉妹やその子がすでに亡くなっており、その孫がいたとしても、相続する権利がないのです。このような家族構成にある方は、相続に備えて生前にしっかりとした対策をしておく必要があります。私共、みえ相続相談センターにお気軽にご相談ください。
■みえ相続相談センターで相談できることって??
☑親の遺産相続について準備しておくことはあるの?
☑相続税ってどのぐらいかかるの?どうやったら節税できるの?
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