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相続コラム⑧遺言制度の見直し①

民法の相続に関する規定(相続法)が大幅に改正され、このうち、遺言制度についても見直しがありました。そこで、少し変更点等を紹介したいと思います。

「自筆証書遺言」は、全文・日付・氏名を自筆で書かなければならないため、財産が多いと手間がかかるものです。自筆証書遺言を考えていても実際に作成しないまま亡くなってしまったり、書き方の不備でその遺言が有効と認められず、後々相続争いになることがあります。
 
 この自筆証書遺言の方式について、2019113日から緩和されました。誰にどの遺産を分割するのかといった本文は自筆で書くのはかわりませんが、財産の目録については、パソコンで作成し、それを自筆証書添付することが可能になりました。

ただし、目録には遺言した人の署名・押印が必要となります。書き方に不安がある方は、当センターまでお気軽にご連絡ください。

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