相続コラム⑧遺言制度の見直し①
民法の相続に関する規定(相続法)が大幅に改正され、このうち、遺言制度についても見直しがありました。そこで、少し変更点等を紹介したいと思います。
「自筆証書遺言」は、全文・日付・氏名を自筆で書かなければならないため、財産が多いと手間がかかるものです。自筆証書遺言を考えていても実際に作成しないまま亡くなってしまったり、書き方の不備でその遺言が有効と認められず、後々相続争いになることがあります。
この自筆証書遺言の方式について、2019年1月13日から緩和されました。誰にどの遺産を分割するのかといった本文は自筆で書くのはかわりませんが、財産の目録については、パソコンで作成し、それを自筆証書添付することが可能になりました。
ただし、目録には遺言した人の署名・押印が必要となります。書き方に不安がある方は、当センターまでお気軽にご連絡ください。
相続の無料相談実施中
お気に入りに追加 |
アクセスマップ
みえ相続相談センターを運営する、伊勢総合税理士法人/伊勢総合行政書士法人をご紹介させていただきます。
【伊勢本社】
伊勢ICからお車で5分ほど、アクセスしやすい事務所となっております。
駐車場も完備しておりますので、安心してお越しください。
【津オフィス】
津駅東口から徒歩1分ほど、第一ビル3階に事務所がございます。
公共交通機関のご利用が便利です。